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執筆者の写真Kudo

労災保険の葬祭料(葬祭給付):被災労働者の最後を見送る支援として

更新日:2023年8月15日

労働者が災害や事故に遭遇し、その結果として亡くなることは、遺族にとって深い悲しみとともに、経済的な負担をも伴います。こうした困難な状況に直面した際、労災保険制度はその労働者の遺族を支援する重要な手段となります。その中でも、労災保険の葬祭料(葬祭給付)は、被災労働者の最後を心から見送るための貴重な支援を提供します。


この記事では、労災保険の葬祭料がどのように遺族にとっての支えとなるのか、そして手続きを理解し、利用するためのステップを詳しく解説していきます。被災労働者の犠牲を偲び、遺族の未来を少しでも安心なものとするために、どのように行動すべきかについてご案内いたします。


まずは、労災保険の葬祭料がどのような場合に適用されるのか、そして具体的な手続きや条件について理解を深めていきましょう。

※業務災害による葬祭関係の給付は葬祭料と、通勤上の災害によるものは葬祭給付といいます


労災保険の葬祭料(葬祭給付)

Guide Line

 

1. 受給資格者:葬儀を行うのにふさわしい人


葬祭料(葬祭給付)の支給対象は、労災により死亡した労働者の葬儀を行う者に給付されます。通常は、葬祭を行うにふさわしい遺族となります。しかし、必ずしも遺族でなければならないものではありません。葬祭を執り行う遺族がなく、社葬として被災労働者の会社が葬祭を行った場合は、その会社に対して葬祭料等(葬祭給付)が支給されることとなります。

 

2. 給付内容:固定額 + 給付基礎日額の30日分


葬祭料等(葬祭給付)の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。この額が 給付基礎日額の60日分に満たない場合は給付基礎日額の60日分が支給額となります。


死亡した労働者の月給が30万円だと、給付基礎日額は約1万円となります。この場合、具体的には下記の支給額となります。


315,000円(固定額) + 300,000円(給付基礎日額 × 30日分)=615,000円

※給付基礎日額 × 60日分は60万円であることから、金額の大きい615,000円が支給額となる

 

3. 請求について:請求先と添付書類


葬儀を執り行った人は、所轄の労働基準監督署長に対して所定の様式を提出して葬祭料(葬祭給付)を請求することができます。添付書類としては、被災した労働者が死亡したことがわかる書類が必要です。例としては、死亡診断書、死体検案書、検視調書が挙げられます。書類上、被災労働者の死亡の事実および死亡の年月日を証明することができることが必要となります。

ただし、遺族が遺族(補償)給付を請求する際にあわせて葬祭料(葬祭給付)を請求する場合、遺族(補償)給付に添付する書類をもって添付書類の代わりとすることができます。

 

これらのステップに従って、労災保険の葬祭料を受けるための手続きを進めることができます。被災労働者とその遺族にとって、最後の支えとして、この制度が役立つことを願っています。


オープンリソース・アルケミストでは、お客様の経営実態に合わせた提案を行っております。リスク管理や労災対策に関する疑問や改善案について、お気軽にお問い合わせください。安心できる労働環境づくりをサポートいたします。



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